札幌市住宅エコリフォーム補助金制度 令和8年の受付は終了致しました。
2026年も、札幌市住宅エコリフォーム補助金制度が始まります!
補助金を活用して、リフォームをすることをお考えならお急ぎ下さい!
最大50万円
補助が受けられます!
※補助金の交付額は、補助対象工事ごとに市が定める補助金額の合計とし、総工事費(税抜)の10%(千円未満切捨)又は1申請者当たり50万円のいずれか少ない額を限度とする
札幌市住宅エコリフォーム補助制度とは…
札幌市内に主たる営業所がある建設業の許可を受けた事業者が請負施工する省エネ改修やバリアフリー改修を行う札幌市民に対して、改修費用の一部を補助するものです。※補助金額の合計が3万円以上になり、かつ、総工事費(税抜)が30万円以上の工事が対象 ※令和8年4月1日以降に工事契約を締結し、令和9年1月31日までに完了する工事
第一回受付
令和8年5月22日(金)~令和8年6月4日(木)
抽選日は、6月10日(水)。抽選がなかった場合の受付延長最終日は8月28日(金)です。
第二回受付
令和8年9月4日(金)~令和8年9月17日(木)
抽選日は、9月30日(水)。抽選がなかった場合の受付延長最終日は11月27日(金)です。
すけみつは、札幌市住宅エコリフォーム補助金の申請代行を行っております。 面倒なお手続きなど、全てすけみつが代行致します!
対象工事
1.浴室の改良
浴室の全体改修(ユニットバス設置を伴うもの)
対象となる工事は、次のいずれかに該当する工事(1)浴室内寸面積が0.2㎡以上増加するもの
(2)浴槽のまたぎ高さが5㎝以上低下するもの
(3)入口段差が5㎜以上低下し、見切り等を含めて段差が5㎜以下になるもの
(4)タイル床から滑りにくい床へ改修するもの
(5)高断熱浴槽へ改修するもの
※ 高断熱浴槽とは、日本工業規格(JIS) A 5532に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を 有する浴槽(湯温降下が4時間で2.5℃以内)
【(1)~(5)に共通する条件】
※ 改修後に手すりが壁面に1か所以上設置されていること(浴槽内の手すりは含まない)
※ 新設は対象外
※ 補助金額は手すりの金額を含んでいます。
※浴室は浴槽のあるものに限る
補助金額 90,000 円/か所
2.便所の改良
便器の取替え
対象となる工事は、次の(1)~(4)のいずれかに該当する工事(1)和式を洋式に変更するもの
(2)節水型便器にするもの
(3)便所内寸床面積の増加に附帯して便器を取り替えるもの
(4)段差解消工事に附帯して便器を取り替えるもの
補助金額 29,000 円/か所
便器の増設
対象となる工事は、節水型便器を増設するもの ※節水型便器とは、日本工業規格(JIS)A5207に規定する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器(使用水量6.5リットル以下))補助金額 21,000 円/か所
床面積の増加
対象となる工事は、既存便所内寸面積を0.1㎡以上増加させ、かつ、便器の前方又は側方について便器と壁又は扉との距離が50cm以上であるもの補助金額 21,000 円/か所
3.全熱交換器の設置(新設及び交換)
対象となる工事は、(1)及び(2)に該当するもの(1)(JIS)B8628に規定する全熱交換器であること
(2)熱交換率50%以上であること
(熱交換率とは、温度交換効率・湿度交換効率・全熱交換効率の総称であり、カタログなどでは一般的に温度交換効率と記載されている物で、この数値の下限値が50%以上であることを確認してください。)
(1)天井埋込形(システム換気タイプ)補助金額 42,000 円/台
(2)壁掛形(個別換気タイプ)補助金額 7,000 円/台
4.階段の改良
対象となる工事は、下記の(1)及び(2)に該当する工事(1)改修後の階段の勾配が22/21以下であり、蹴上げの寸法の2倍と踏み面の寸法の和が550㎜以上 650㎜以下であり、かつ、踏み面の寸法が195㎜以上であるもの。ただし、回り階段の部分で次のいずれかに該当する部分については、この限りではない。
- 90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏み面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
- 90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏み面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
- 180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏み面の狭い方の角度が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分
※(1)に掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏み面の狭い方の端から300㎜の位置における寸法とすること。
※ 改修後、既存の手すりを含めて手すりが少なくとも片側に設置されていること。
※ 補助金額に手すり設置の金額は含まれていません。新たに手すりを設置する場合は、「手すりの新設」にて申請してください。※ 改修後、蹴込み板が無い場合は対象外
屋内階段 補助金額 58,000 円/か所
屋外階段(玄関アプローチ)補助金額 25,000 円/か所
5.段差の解消(浴室・納戸等収納以外)(屋内に限る)
対象となる工事は、段差が5mm以上低下し、見切り等を含めて段差が5mm以下になるもの(段差を解消する部屋と、基準とする部屋両方の床レベルを比較して判断します。判断に迷った場合は申請前にご相談ください)※段差が解消された既存の部屋数で数える
※居室の段差解消は、改修後も居室となる部屋に限る。
※新設の部屋、スロープは対象外
段差解消
洋室、和室等6㎡以上の居室の段差解消のため、床仕上げの改修を行うもの
補助金額 19,000 円/室
洗面・脱衣室、6㎡未満の居室の段差解消のため、床仕上げの改修を行うもの
補助金額 9,000 円/室
便所の段差解消のため、床仕上げの改修を行うもの
補助金額 3,000 円/室
見切り撤去
段差解消のため、見切りの撤去のみを行うもの
補助金額 1,000 円/か所
6.廊下の拡幅(屋内に限る)
対象となる工事は、廊下を5cm以上拡幅し、有効幅員が78cm(柱等の箇所にあっては75cm)以上になるもの補助金額 16,000 円/か所
7.手すりの新設(現状手すりがない壁面に新設する場合)
※既存の手すりの交換など、機能の向上や改善が伴わないものは対象外※浴室全体改修時の浴室内手すりの新設は、浴室の全体改修の補助金額に含まれるため併用不可
150cm未満の手すり新設
補助金額 3,000 円/か所
150cm以上300cm未満の手すり新設
補助金額 5,000 円/か所
300cm以上の手すりの新設
補助金額 9,000 円/か所
8.出入口の戸の改良(浴室、納戸等収納の戸以外)(屋内に限る)
対象となる工事は、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する工事(1)建具の有効開口を5cm以上拡幅し、有効開口が75cm以上になるもの(既存の有効開口が75㎝以上のものを除く)
(2)開き戸から引き戸等に変更するもの
(3)吊り戸に変更するもの
※有効開口とは、開き戸は戸の厚み・引き戸は引き残し等を減じた実質の開口幅
※ 補助金額は見切り撤去の金額を含んでいます
※改良後の段差の有無は問いません
補助金額 15,000 円/か所
9.玄関前スロープの設置
対象となる工事は、道路から玄関へ至る主要な経路に、勾配が12分の1以下、有効幅員(床面での内寸法幅)が900mm以上の固定スロープを設置するもの※設置後、手すりが少なくとも片側に設置されていること
※補助金額は手すり設置の金額を含んでいます。
補助金額 44,000 円/か所
10.窓、玄関扉の断熱改修
対象となる工事は、下記の(1)及び(2)に該当するもの(1)熱貫流率が1.90W/( ㎡・K) 以下となる窓の交換又は増設をするもの
(2)熱貫流率が1.90W/( ㎡・K) 以下となる玄関扉の交換をするもの(工法は問いません)
※ ガラス交換のみは対象外 ※断熱区画外は対象外 ※共同住宅の外窓及び玄関扉は対象外
※ 熱貫流率1.90W/( ㎡・K) はサッシ枠とガラスをトータルで評価した性能であることが必要
窓の外寸面積が、0.2㎡以上1.6㎡未満
補助金額 7,000 円/か所
窓の外寸面積が、1.6㎡以上2.8㎡未満
補助金額 13,000 円/か所
窓の外寸面積が、2.8㎡以上
補助金額 20,000 円/か所
玄関扉の外寸面積が1.6㎡以上
補助金額 45,000 円/か所
11.床、屋根又は天井、外壁全体の断熱改修
対象となる工事は、いずれも対象部位全体を札幌市が定める熱抵抗値に適合させる工事※戸建て住宅のみ対象
※断熱区画外は対象外
床全体の断熱改修(熱抵抗値:3.3(㎡・K)/W以上)
補助金額 50,000 円/戸
屋根または天井全体の断熱改修(熱抵抗値:5.7(㎡・K)/W以上)
補助金額 30,000 円/戸
外壁全体の断熱改修(熱抵抗値:4.0(㎡・K)/W以上)
補助金額 240,000 円/戸
住宅エコリフォームQ&A
補助対象となる住宅・申請者のこと
中古住宅を購入し、改修工事後に入居する場合は対象となりますか?
申請時点で本市に住民登録している(法人の場合は市内に事業初を有する)方で、工事完了報告時に住宅を所有している方又は居住している方が対象です。居住要件については「住民票」、所有要件については「建物登記事項証明書」で確認します。
子が、親の住んでいる親名義の住宅を工事する場合は対象となりますか?
申請者の条件を満たさないので対象となりません。対象となるのは住宅の居住者又は所有者です。
工事内容や基準に関すること
総工事費に外構工事は含まれますか?
舗装や塀などの外構工事も総工事費に含めることが出来ます。
既存の断熱材を残して、新たに断熱材を加える場合、対象となりますか?
今回の改修工事で付加する断熱材が基準に適合していれば、対応となります。
変更に関すること
補助金交付決定後の工事内容の変更は可能ですか?
可能です。補助対象工事の内容が変わる場合は、速やかに変更申請書を提出してください。ただし、補助金交付申請額を増額又は補助対象工事の追加の変更申請はできません。変更内容によっては、補助対象外となる場合もあります。
手すりの位置や窓の大きさの変更は可能ですか?
位置や大きさを変更することは可能ですが、工事前の状況が分かる写真がない場合は、補助の対象となりません。
